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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (332 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K560の5、K560-2の2のニ、K567の3、K579-2の2、K5
80の2、K581の3、K582の2、K582の3、K583、K584の
2、K585、K586の2、K587、K592-2、K605-2、K60
5-4、K610の1、K645、K645-2、K675の4、K675の5、
K677-2の1、K695の4から7まで、K697-5、K697-7、K
703、K704、K801の1、K803の2、K803の4及びK803-
2に掲げる手術に当たって、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管に
よる閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加
算として、7,500点を所定点数に加算する。


2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医
療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携
して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、
75点を所定点数に加算する。

L010

麻酔管理料(Ⅱ)


硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合

150点



マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合

450点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。



2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医
療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携
して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、
75点を所定点数に加算する。

第2節

神経ブロック料

区分
L100

神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)




トータルスパイナルブロック、三叉神経半月神経節ブロック、胸部交感神経節ブ
くう

そう

けい

ロック、腹腔神経叢ブロック、頸・胸部硬膜外ブロック、神経根ブロック、下腸間
そう

そう

膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢ブロック


1,500点

眼神経ブロック、上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶
形口蓋神経節ブロック、腰部硬膜外ブロック



800点

腰部交感神経節ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、ヒッチコック療法、腰神
そう

経叢ブロック


けんけいれん

570点
けいれん

けい

けい

けい

けい

眼瞼痙攣 、片側顔面痙攣 、痙性斜頸、上肢痙縮又は下肢痙縮の治療目的でボツリ
ヌス毒素を用いた場合




400点

星状神経節ブロック、仙骨部硬膜外ブロック、顔面神経ブロック

340点

そう

腕神経叢ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、迷走神経ブロック、
けい

そう



副神経ブロック、横隔神経ブロック、深頸神経叢ブロック、眼窩上神経ブロック、


けい

そう

眼窩下神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロッ
たい

ク、肩甲背神経ブロック、肩甲上神経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、閉鎖神
経ブロック、不対神経節ブロック、前頭神経ブロック


けい

170点
ろつ

頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、上喉頭神経ブロック、肋間神経ブロック、腸骨


たい



下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック、
陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、筋皮神経ブロック、
えき か

とう

正中神経ブロック、尺骨神経ブロック、腋窩神経ブロック、橈骨神経ブロック、仙
けい

腸関節枝神経ブロック、頸・胸・腰椎後枝内側枝神経ブロック、脊髄神経前枝神経
ブロック


上記以外の神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)は、区分番号L
102に掲げる神経幹内注射で算定する。

L101

90点

神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)