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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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A227

精神科措置入院診療加算(入院初日)


2,500点

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保
健福祉法」という。)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精
神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)につい
て、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

A228

精神科応急入院施設管理加算(入院初日)


2,500点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の6第1項に規定する入院
等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特
定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

A229

精神科隔離室管理加算(1日につき)


220点

ぼう

精神科を標榜する病院である保険医療機関において、入院中の精神障害者である
患者に対して、精神保健福祉法第36条第3項の規定に基づいて隔離を行った場合に、
当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神科隔離
室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、月7日
に限り、所定点数に加算する。ただし、同法第33条の6第1項に規定する入院に係
る患者について、精神科応急入院施設管理加算を算定した場合には、当該入院中は
精神科隔離室管理加算を算定しない。

A230

精神病棟入院時医学管理加算(1日につき)


5点

医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患
者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医
学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点
数に加算する。

A230-2

精神科地域移行実施加算(1日につき)


20点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、精神病棟における入院期間が5年を超える患者に
対して、退院調整を実施し、計画的に地域への移行を進めた場合に、当該保険医療
機関の精神病棟に入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)
又は第3節の特定入院料のうち、精神科地域移行実施加算を算定できるものを現に
算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A230-3

精神科身体合併症管理加算(1日につき)


7日以内

450点



8日以上15日以内



精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

300点

ぼう

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣
が定める身体合併症を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場
合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の
特定入院料のうち、精神科身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該疾患の治療開始日から起算して15日を限度として、
当該患者の治療期間に応じ、所定点数に加算する。
A230-4

精神科リエゾンチーム加算(週1回)


300点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、抑うつ若しくはせん妄を有する患者、精神疾患を
有する患者又は自殺企図により入院した患者に対して、当該保険医療機関の精神科
の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して、当該患者の精神症状の評価等の必
要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除
く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科リエゾンチーム加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。ただし、区