診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (251 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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くう
口腔、咽頭処置
注1
2
区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。
へん
J098-2
J099
扁桃処置
40点
間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)
注
J100
16点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
32点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
くう
副鼻腔手術後の処置(片側)
45点
くう
注
当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処
置は所定点数に含まれるものとする。
J101
J102
J103
せん
鼓室穿刺(片側)
50点
せん
上顎洞穿刺(片側)
へん
のう
せん
60点
へん
扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。)
180点
J104
唾液腺管洗浄(片側)
60点
J105
副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)
くう
くう
1
副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合
55点
2
1以外の場合
25点
J106及びJ107
J108
削除
鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの)
240点
くう
J109
鼻咽腔止血法(ベロック止血法)
J110
削除
J111
耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側)
45点
J112
唾液腺管ブジー法(片側)
45点
J113
J114
こう
耳垢栓塞除去(複雑なもの)
1
片側
90点
2
両側
160点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
ネブライザ
注
J115
550点
12点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
超音波ネブライザ(1日につき)
J115-2
24点
たん
排痰誘発法(1日につき)
44点
(整形外科的処置)
J116
せん
関節穿刺(片側)
注
J116-2
120点
3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
のうせん
粘(滑)液嚢穿 刺注入(片側)
J116-3
ガングリオン穿刺術
J116-4
ガングリオン圧砕法
J116-5
酵素注射療法
J117
100点
せん
80点
80点
2,490点
けん
鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所
を1日につき)
注1
62点
3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、所定点数に55点
を加算する。
けん
2
消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみ
により算定する。
J118
けん
介達牽引(1日につき)
注
35点
消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみによ
り算定する。
J118-2
矯正固定(1日につき)
注
35点
消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみによ
り算定する。
J118-3
変形機械矯正術(1日につき)
注
35点
消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみによ