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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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C004-2

救急患者連携搬送料


入院中の患者以外の患者の場合

1,800点



入院初日の患者の場合

1,200点



入院2日目の患者の場合

800点



入院3日目の患者の場合

600点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施
し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した
上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供する目的で医師、看護師又は
救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場合において、区分番
号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。

C005

在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)


保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。)による場合


週3日目まで

580点



週4日目以降

680点



准看護師による場合


週3日目まで



週4日目以降

530点
630点
じよくそう



こう

ぼうこう

悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥 瘡 ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱 ケア
に係る専門の研修を受けた看護師による場合

注1

1,285点

1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(当該患
者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問看
護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号及び区分番号C005-1-
2において「同一建物居住者」という。)を除く。注8及び注9において同じ。)
であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、
助産師、看護師又は准看護師(以下この部において「看護師等」という。)を訪
問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について日単
位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者につ
いては、区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3
を除く。)又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料を算定する日
と合わせて週3日(保険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時
的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあっ
ては、1月に1回(別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2回)に限り、
週7日(当該診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場合に限る。))
を限度とする。



3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の
じよくそう

鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える 褥 瘡 の状態にある患
じよくそう

者(区分番号C013に掲げる在宅患者訪問 褥 瘡 管理指導料を算定する場合に
こう

ぼうこう

あっては真皮までの状態の患者)又は人工肛門若しくは人工膀胱 を造設している
者で管理が困難な患者(いずれも同一建物居住者を除く。)であって通院が困難
じよくそう

なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、緩和ケア、褥 瘡 ケア又は人
こう

ぼうこう

工肛門ケア及び人工膀胱 ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他
の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若
しくは准看護師と共同して同一日に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、
当該患者1人について、それぞれ月1回に限り算定する。


1及び2については、注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病
等の患者又は同注ただし書の規定に基づき週7日を限度として所定点数を算定す
る患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必要と認
めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、難病等複数回
訪問加算として、それぞれ450点又は800点を所定点数に加算する。