診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (171 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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139点
13
シアリルLex-i抗原(SLX)
140点
14
神経特異エノラーゼ(NSE)
142点
15
SPan-1
144点
16
CA72-4、シアリルTn抗原(STN)
146点
17
塩基性フェトプロテイン(BFP)、遊離型PSA比(PSA
18
サイトケラチン19フラグメント(シフラ)
F/T比)
150点
154点
x
19
シアリルLe 抗原(CSLEX)
156点
20
BCA225
158点
21
サイトケラチン8・18(尿)
160点
22
抗p53抗体
163点
23
Ⅰ型コラーゲン-C-テロペプチド(ⅠCTP)
170点
24
ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)
175点
25
CA54/61
184点
26
α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)
185点
27
CA602、組織因子経路インヒビター2(TFPI2)
190点
28
γ-セミノプロテイン(γ-Sm)
192点
たん
29
ヒト精巣上体蛋白4(HE4)
200点
30
可溶性メソテリン関連ペプチド
220点
31
S2,3PSA%
248点
32
プロステートヘルスインデックス(phi)
がん
33
281点
がん
癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)、癌胎児性抗原(CEA)半定量(乳
頭分泌液)
305点
たん
34
HER2蛋白
たん
320点
35
アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム
335点
36
可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R)
438点
注1
診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く
疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。
ただし、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定して
いる患者については算定しない。
2
患者から1回に採取した血液等を用いて本区分の2から36までに掲げる検査を
2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲
げる点数により算定する。
D010
イ
2項目
230点
ロ
3項目
290点
ハ
4項目以上
385点
特殊分析
1
糖分析(尿)
38点
2
結石分析
117点
3
チロシン
200点
4
アミノ酸
イ
1種類につき
279点
ロ
5種類以上
1,107点
5
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)
283点
6
アミノ酸定性
350点
7
脂肪酸分画
393点
8
先天性代謝異常症検査
イ
尿中有機酸分析
1,141点
ロ
血中極長鎖脂肪酸
1,141点
ハ
タンデムマス分析
1,107点