診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (185 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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D215
超音波検査(記録に要する費用を含む。)
1
Aモード法
2
断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
イ
150点
訪問診療時に行った場合
注
ロ
400点
訪問診療時に行った場合は、月1回に限り算定する。
その他の場合
(1)
胸腹部
(2)
下肢血管
(3)
3
530点
450点
けい
しよう
その他(頭頸部、四肢、体表、末 梢 血管等)
350点
心臓超音波検査
イ
経胸壁心エコー法
ロ
Mモード法
ハ
経食道心エコー法
1,500点
ニ
胎児心エコー法
300点
注1
880点
500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、月1回に限り算定す
る。
2
当該検査に伴って診断を行った場合は、胎児心エコー法診断加算として、
1,000点を所定点数に加算する。
ホ
4
負荷心エコー法
2,010点
ドプラ法(1日につき)
しよう
イ
胎児心音観察、末 梢 血管血行動態検査
20点
ロ
脳動脈血流速度連続測定
150点
ハ
脳動脈血流速度マッピング法
400点
5
血管内超音波法
注1
4,290点
2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点を
所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番
号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るもの
を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
2
2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150
点を所定点数に加算する。
3
心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の
検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
4
ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数の
みにより算定する。
5
血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオス
コープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測
定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費
用は、所定点数に含まれるものとする。
6
血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるもの
とする。
7
4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合
は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。
D215-2
肝硬度測定
200点
D215-3
超音波エラストグラフィー
200点
注
区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定を算定する患者については、当該検査
の費用は別に算定しない。
D215-4
超音波減衰法検査
注
200点
区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定又は区分番号D215-3に掲げる超
音波エラストグラフィーを算定する患者については、当該検査の費用は別に算定し