診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (118 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
認知症専門診断管理料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関が、地域において診療を担う他の保険医療機関から紹介された
患者であって認知症の症状が増悪したもの(入院中の患者以外の患者又は当該他
の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に限る。)に対して、当該患者又
はその家族等の同意を得て、診療を行った上で今後の療養計画等を患者に説明し、
文書により提供するとともに、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報
を文書により提供した場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。
3
注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号
B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診
療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
4
B005-7-2
区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料は、別に算定できない。
認知症療養指導料
1
認知症療養指導料1
350点
2
認知症療養指導料2
300点
3
認知症療養指導料3
300点
注1
1については、当該保険医療機関の紹介により他の保険医療機関において認知
症の鑑別診断を受け、区分番号B005-7に掲げる認知症専門診断管理料1を
算定した患者であって、入院中の患者以外の患者又は療養病棟に入院している患
者に対して、当該保険医療機関において、認知症療養計画に基づいた治療を行う
とともに、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該他の保険医療機関に
当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、当該治療を行った日の属
する月を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。
2
2については、当該保険医療機関の紹介により他の保険医療機関において区分
番号B005-7-3に掲げる認知症サポート指導料を算定した患者であって、
入院中の患者以外のものに対して、当該他の保険医療機関から認知症の療養方針
に係る助言を得て、当該保険医療機関において、認知症療養計画に基づいた治療
を行うとともに、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該他の保険医療
機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、当該治療を行った
日の属する月を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。
3
3については、新たに認知症と診断された患者又は認知症の病状変化により認
知症療養計画の再検討が必要な患者であって、入院中の患者以外のものに対して、
認知症患者に対する支援体制の確保に協力している医師が、当該患者又はその家
族等の同意を得て、療養方針を決定し、認知症療養計画を作成の上、これらを当
該患者又はその家族等に説明し、文書により提供するとともに、当該保険医療機
関において当該計画に基づく治療を行う場合に、当該治療を開始した日の属する
月を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。
4
注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号
B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診
療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
5
1から3までは同時に算定できず、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料及び区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法は、別に算定できない。
B005-7-3
注1
認知症サポート指導料
450点
認知症患者に対する支援体制の確保に協力している医師が、他の保険医療機関
からの求めに応じ、認知症を有する入院中の患者以外の患者に対し、当該患者又
はその家族等の同意を得て療養上の指導を行うとともに、当該他の保険医療機関
に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定する。
2
注1の規定に基づく他の保険医療機関への助言に係る区分番号B009に掲げ
る診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費
用は、所定点数に含まれるものとする。
B005-8
肝炎インターフェロン治療計画料
700点