診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (306 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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胆道砕石術を伴うもの
24,550点
3
胆道鏡下結石破砕術を伴うもの
31,700点
注
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
K688
内視鏡的胆道ステント留置術
注
11,540点
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
K689
経皮経肝胆管ステント挿入術
注
K689-2
12,270点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
経皮経肝バルーン拡張術
注
12,270点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(肝)
K690
肝縫合術
K691
肝膿瘍切開術
K691-2
1
開腹によるもの
11,860点
2
開胸によるもの
12,520点
のう
経皮的肝膿瘍ドレナージ術
注
K692
10,800点
挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
のう
肝嚢胞切開又は縫縮術
K692-2
K693
19,140点
のう
くう
13,710点
のう
腹腔鏡下肝嚢胞切開術
28,210点
肝内結石摘出術(開腹)
のう
28,210点
のう
K694
肝嚢胞、肝膿瘍摘出術
K695
肝切除術
1
28,210点
部分切除
イ
単回の切除によるもの
38,040点
ロ
複数回の切除を要するもの
43,340点
2
亜区域切除
63,030点
3
外側区域切除
46,130点
4
1区域切除(外側区域切除を除く。)
60,700点
5
2区域切除
76,210点
6
3区域切除以上のもの
97,050点
7
2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの
126,230点
注
区分番号K697-2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K69
しやく
せん
7-3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼 灼 療法を併せて実施した場合には、局所穿刺
療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。
K695-2
くう
腹腔鏡下肝切除術
1
K696
K697
部分切除
イ
単回の切除によるもの
58,680点
ロ
複数回の切除を要するもの
63,680点
2
外側区域切除
74,880点
3
亜区域切除
108,820点
4
1区域切除(外側区域切除を除く。)
130,730点
5
2区域切除
152,440点
6
3区域切除以上のもの
ふん
肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術
174,090点
30,940点
ろう
肝内胆管外瘻造設術
K697-2
1
開腹によるもの
18,810点
2
経皮経肝によるもの
10,800点
肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として)
くう
1
腹腔鏡によるもの
18,710点
2
その他のもの
17,410点