診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院支援計画を作成
し、入退院支援を行った場合
ロ
他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算3
を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回の転院に限
る。)を受け入れ、当該患者に対して、退院支援計画を作成し、入退院支援を
行った場合
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、
地域連携診療計画加算として、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算す
る。ただし、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B0
05に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005-1-2に掲げる介護支援
等連携指導料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B01
1に掲げる連携強化診療情報提供料は別に算定できない。
イ
当該保険医療機関において入退院支援加算の届出を行っている病棟に入院し
ている患者(あらかじめ地域連携診療計画を作成し、当該計画に係る疾患の治
療等を担う他の保険医療機関又は介護サービス事業者等と共有するとともに、
当該患者の同意を得た上で、入院時に当該計画に基づく当該患者の診療計画を
作成及び説明し、文書により提供したものに限る。)について、退院時又は転
院時に当該他の保険医療機関又は介護サービス事業者等に当該患者に係る診
療情報を文書により提供した場合
ロ
他の保険医療機関からの転院(1回の転院に限る。)患者(当該他の保険医
療機関において当該加算を算定したものであって、当該患者の同意を得た上
で、入院時にあらかじめ作成した地域連携診療計画に基づき当該患者の診療計
画を作成及び説明し、文書により提供したものに限る。)について、退院時又
は転院時に当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提
供した場合
5
医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保
険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出たものについては、注2に規定する届出の有無にか
かわらず、注2に規定する加算の点数に代えて、入退院支援加算(特定地域)と
して、それぞれ95点又は318点を所定点数に加算することができる。
6
入退院支援加算1又は入退院支援加算2を算定する患者が15歳未満である場合
には、小児加算として、200点を更に所定点数に加算する。
7
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定める
ものに対して、入院前に支援を行った場合に、その支援の内容に応じて、次に掲
げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
8
イ
入院時支援加算1
240点
ロ
入院時支援加算2
200点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定める
ものに対して、当該患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総
合的な評価を行った上で、その結果を踏まえて、入退院支援を行った場合に、総
合機能評価加算として、50点を更に所定点数に加算する。
9
別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに
当該患者の在宅での生活を支援する障害福祉サービス事業者等と事前に入院中の
支援に必要な調整を行った場合に、入院事前調整加算として、200点を更に所定点
数に加算する。
A246-2
精神科入退院支援加算(退院時1回)
1,000点