診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ハ
2
2回目から4回目まで
(1)
対面で行った場合
184点
(2)
情報通信機器を用いた場合
155点
5回目
ニコチン依存症管理料2(一連につき)
注1
180点
800点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、禁煙を希望する患者であって、スクリーニン
グテスト(TDS)等によりニコチン依存症であると診断されたものに対し、治
療の必要を認め、治療内容等に係る説明を行い、当該患者の同意を文書により得
た上で、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行うとともに、その内容を文
書により情報提供した場合に、1の場合は5回に限り、2の場合は初回時に1回
に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、
それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
2
区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査の4の呼気ガス分析の費
用は、所定点数に含まれるものとする。
3
1のロの(2)を算定する場合は、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A
002に掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C00
1に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者
訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
B001-3-3
注1
生活習慣病管理料(Ⅱ)
333点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床
未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を
主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治療
計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行っ
た場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、
区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定
できない。
2
生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲
げる医学管理、第2章第1部第1節医学管理等(区分番号B001の9に掲げる
外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分
番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げる
とう
がん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、
区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B001の
37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げる
ニコチン依存症管理料、区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導
料、B005の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B009
に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価
料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げ
る診療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び
区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、生活習慣病
管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
3
糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用し
ていないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、
血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算する。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状
況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生
労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加
算する。
5
区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月か
ら起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。