診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (124 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこ
の限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り
算定する。
2
注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の
規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医
療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表したものに限る。)
である保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床の数が200未満の病院
又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保
険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供し
た場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保
険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提
供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
3
注1又は注2に該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された患者について、
当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診
療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する
日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこ
の限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限
り算定する。
4
注1から注3までのいずれにも該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介され
た難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項
に規定する指定難病の患者又はてんかんの患者(当該疾病が疑われる患者を含
む。)について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者
の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる
初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約
を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人
につき月1回に限り算定する。
5
注1から注4までのいずれにも該当しない場合であって、注1に規定する別に
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機
関から紹介された妊娠中の患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関
からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区
分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関
に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医
療機関ごとに患者1人につき3月に1回(別に厚生労働大臣が定める施設基準を
ぼう
満たす保険医療機関において、産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関か
ぼう
ら紹介された妊娠中の患者又は産科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介
された妊娠中の患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当
該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合にあっては、月1回)
に限り算定する。
6
区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹
介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
B011-2
B011-3
削除
薬剤情報提供料
注1
4点
入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、
効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1
回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。
2
注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて患者の薬