診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診
及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2
以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合には、区分番号A000に掲げる
初診料の注5のただし書、区分番号A001に掲げる再診料の注3及び区分番号A002に掲
げる外来診療料の注5に規定する場合を除き、初診料又は再診料(外来診療料を含む。)は、
1回として算定する。
2
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科
診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料(外来診療料を含む。)を算定する。
3
入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に
対する再診の費用(区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区
分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を除く。)は、第2部第1
節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
第1節
初診料
区分
A000
初診料
291点
注1
保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、253点を算定する。
2
病院である保険医療機関(特定機能病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4
条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)、地
域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下こ
の表において同じ。)(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一
般病床」という。)の数が200未満であるものを除く。)及び外来機能報告対象病
院等(同法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等をいう。以
下この表において同じ。)(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、
同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基
幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であ
るものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所
等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働
大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、
216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
3
病院である保険医療機関(許可病床(医療法の規定に基づき許可を受け、若し
くは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)の数
が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報告対象病
院等(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第
1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道
府県が公表したものに限る。)及び一般病床の数が200未満であるものを除く。)
に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書によ
る紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1のた
だし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
4
医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険医療機関において購入された使用
薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」と
いう。)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位
数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売
業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和35年法律第145号)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険
医療機関との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬
品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に関して別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)にお
いて初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結率初診料と