診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対
して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算1として、
月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保
険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情
報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
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医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して
初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り8点を所
定点数に加算する。
第2節
再診料
区分
A001
再診料
75点
注1
保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除
く。)において再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において情報通信機器
を用いた再診を行った場合を含む。)に算定する。
2
医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)において再
診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率再診料として、55点
を算定する。
3
同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診と
して受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り、38点(注
2に規定する場合にあっては、28点)を算定する。この場合において、注4から
注8まで及び注10から注20までに規定する加算は算定しない。
4
6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所
定点数に加算する。ただし、注5又は注6に規定する加算を算定する場合は算定
しない。
5
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を
行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点
又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590
点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7の
ただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間に
おいて再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、250点)
を所定点数に加算する。
6
ぼう
小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のた
だし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が
定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限
る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注5の規定にか
かわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。
7
区分番号A000に掲げる初診料の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっ
ては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であっ
て、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において再診を行った場合は、
夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、注5のただし書
又は注6に規定する場合にあっては、この限りでない。
8
とう
入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣
が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部
処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に
厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、