診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (314 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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算として、200点を所定点数に加算する。
K774
削除
K775
経皮的腎(腎盂)瘻造設術
う
注
ろう
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
う
K775-2
ろう
経皮的腎(腎盂)瘻拡張術(一連につき)
う
ろう
K776
腎(腎盂)皮膚瘻閉鎖術
K777
腎(腎盂)腸瘻閉鎖術
K778
う
K779
内視鏡によるもの
10,300点
2
その他のもの
28,210点
くう
腹腔鏡下腎盂形成手術
注
51,600点
35,700点
腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
移植用腎採取術(死体)
注
43,400点
腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
くう
腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)
注
K780
33,120点
う
移植用腎採取術(生体)
K779-3
27,890点
1
腎盂形成手術
K779-2
6,000点
ろう
う
K778-2
13,860点
51,850点
腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
同種死体腎移植術
注1
98,770点
臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取さ
れた腎を除く死体腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所
定点数に加算する。
2
腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。
K780-2
生体腎移植術
注1
62,820点
生体腎を移植した場合は、生体腎の摘出のために要した提供者の療養上の費用
として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2
腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。
(尿管)
K781
経尿道的尿路結石除去術
1
レーザーによるもの
22,270点
2
その他のもの
14,800点
K781-2
削除
K781-3
経尿道的腎盂尿管凝固止血術
K782
う
尿管切石術
1
2
K783
8,250点
上部及び中部
ぼうこう
膀胱 近接部
さく
経尿道的尿管狭窄拡張術
10,310点
15,310点
20,930点
K783-2
経尿道的尿管ステント留置術
3,400点
K783-3
経尿道的尿管ステント抜去術
1,300点
K784
残存尿管摘出術
K784-2
K785
尿管剥離術
う
経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術
K785-2
K786
はく
くう
腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術
ぼうこうふん
尿管膀胱吻合術
注
18,810点
18,810点
21,420点
31,040点
25,570点
巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合は、尿管形成加算として、
9,400点を所定点数に加算する。
K787
ふん
尿管尿管吻合術
27,210点