診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (200 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げる
フィルムの所定点数により算定する。
3
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、1,000点を所定
点数に加算する。
くう
6
D419-2
鼻腔・咽頭拭い液採取
25点
眼内液(前房水・硝子体液)検査
第5節
1,000点
薬剤料
区分
D500
薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。
注1
薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第6節
特定保険医療材料料
区分
D600
特定保険医療材料
注
第4部
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
画像診断
通則
1
画像診断の費用は、第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数により、又は第1節、
第2節若しくは第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数によ
り算定する。
2
画像診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定
保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第5節の所定点数
を合算した点数により算定する。
3
入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の
時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、
時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき110点を所定点数に加算する。
4
区分番号E001、E004、E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報
告した場合は、画像診断管理加算1として、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、
区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについ
て月1回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、画像診断管理加算2、画像診断管理加算
3又は画像診断管理加算4を算定する場合はこの限りでない。
5
区分番号E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を
専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診
断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4として、区分番号E102に掲げ
る画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り175点、
235点又は340点を所定点数に加算する。
6
遠隔画像診断による画像診断(区分番号E001、E004、E102又はE203に限る。)
を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受
信側の保険医療機関が通則第4号本文の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関
において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医
療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区
分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて
月1回に限り、画像診断管理加算1を算定することができる。ただし、画像診断管理加算2、
画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定する場合はこの限りでない。