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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (219 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合
は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は
当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単
位につき45点を更に所定点数に加算する。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が
定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の
廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用
症候群の急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、
1単位につき50点を更に所定点数に加算する。



注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、要介護被保
険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増
悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算
定できるものとする。



注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要
介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪
から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1
に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。








廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)

理学療法士による場合

108点

(2)

作業療法士による場合

108点

(3)

言語聴覚士による場合

108点

(4)

医師による場合

108点

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)

理学療法士による場合

88点

(2)

作業療法士による場合

88点

(3)

言語聴覚士による場合

88点

(4)

医師による場合

88点

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)

理学療法士による場合

46点

(2)

作業療法士による場合

46点

(3)

言語聴覚士による場合

46点

(4)

医師による場合

46点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

46点

注1本文に規定する患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ廃用
症候群の診断又は急性増悪から40日を経過した後に、引き続きリハビリテーショ
ンを実施する場合において、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支
援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数によ
り算定する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状
況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であっ
て、注1本文に規定する患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回
に限り50点を所定点数に加算する。

H002

運動器リハビリテーション料


運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)


理学療法士による場合

185点



作業療法士による場合

185点



医師による場合

185点