診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (290 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算
する。
K514-7
くう
しやく
肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼 灼 療法(一連として)
1
2センチメートル以内のもの
15,000点
2
2センチメートルを超えるもの
21,960点
注
フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。
K515
はく
肺剥皮術
32,600点
ろう
K516
気管支瘻閉鎖術
59,170点
K517
肺縫縮術
28,220点
K518
気管支形成手術
けつ
1
楔状切除術
2
K519
64,030点
輪状切除術
66,010点
さく
先天性気管狭窄症手術
146,950点
(食道)
K520
せん
食道縫合術(穿孔、損傷)
けい
1
K521
頸部手術
17,070点
2
開胸手術
28,210点
3
開腹手術
17,750点
4
内視鏡によるもの
10,300点
のう
食道周囲膿瘍切開誘導術
1
開胸手術
2
胸骨切開によるもの
けい
3
K522
28,210点
その他のもの(頸部手術を含む。)
23,290点
7,920点
さく
食道狭窄拡張術
1
内視鏡によるもの
9,450点
2
食道ブジー法
2,950点
3
拡張用バルーンによるもの
12,480点
注1
1及び2については、短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回
目の実施日に1回に限り算定する。
2
3については、短期間又は同一入院期間中、2回に限り算定する。
K522-2
食道ステント留置術
6,300点
K522-3
食道空置バイパス作成術
65,900点
K523
食道異物摘出術
1
K523-2
けい
頸部手術によるもの
27,890点
2
開胸手術によるもの
28,210点
3
開腹手術によるもの
27,720点
硬性内視鏡下食道異物摘出術
注
5,360点
硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号K369に掲げる咽頭異
物摘出術(2に限る。)及び区分番号K653-3に掲げる内視鏡的食道及び胃内
異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。
K524
食道憩室切除術
1
2
K524-2
K524-3
K525
けい
頸部手術によるもの
24,730点
開胸によるもの
34,570点
くう
胸腔鏡下食道憩室切除術
くう
腹腔鏡下食道憩室切除術
39,930点
39,930点
食道切除再建術
1
K525-2
けい
頸部、胸部、腹部の操作によるもの
77,040点
2
胸部、腹部の操作によるもの
69,690点
3
腹部の操作によるもの
51,420点
ふん
胸壁外皮膚管形成吻合術