診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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8時間を超えた場合
注
解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210-2
体表面心電図、心外膜興奮伝播図
D210―3
植込型心電図検査
注1
1,750点
1,500点
90点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場
合に限り算定する。
D210-4
D211
2
30分又はその端数を増すごとに算定する。
3
解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
T波オルタナンス検査
1,100点
トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査
1,600点
注1
負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。
2
区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に
掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたもの
の費用は、所定点数に含まれるものとする。
3
運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方
針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、
連続呼気ガス分析加算として、520点を所定点数に加算する。
D211-2
ぜん
喘息運動負荷試験
D211-3
800点
ぜん
注
喘息の気道反応性の評価、治療方針の決定等を目的として行った場合に算定する。
時間内歩行試験
注1
200点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2
区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220か
らD223-2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試験と同一日に行われ
たものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D211-4
シャトルウォーキングテスト
注1
200点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2
区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220か
らD223-2までに掲げる諸監視であって、シャトルウォーキングテストと同
一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D212
リアルタイム解析型心電図
D212-2
携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査
D213
心音図検査
D214
脈波図、心機図、ポリグラフ検査
600点
500点
150点
1
1検査
60点
2
2検査
80点
3
3又は4検査
130点
4
5又は6検査
180点
5
7検査以上
220点
6
血管伸展性検査
100点
注1
2
数種目を行った場合でも同時に記録を行った最高検査数により算定する。
脈波図、心機図又はポリグラフ検査の一部として記録した心電図は、検査数に
数えない。
3
D214-2
検査の実施ごとに1から6までに掲げる所定点数を算定する。
エレクトロキモグラフ
260点
(超音波検査等)
通則
区分番号D215(3のニの場合を除く。)及びD216に掲げる超音波検査等について、同一
患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費