診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (285 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
顎関節鏡下授動術
12,090点
3
開放授動術
25,100点
顎関節円板整位術
1
顎関節鏡下円板整位術
22,100点
2
開放円板整位術
27,300点
(唾液腺)
K448
がま腫切開術
K449
唾液腺膿瘍切開術
820点
K450
唾石摘出術(一連につき)
のう
900点
1
表在性のもの
720点
2
深在性のもの
4,330点
3
腺体内に存在するもの
6,550点
注
2又は3の場合であって内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。
K451
がま腫摘出術
7,140点
K452
舌下腺腫瘍摘出術
7,180点
K453
顎下腺腫瘍摘出術
9,640点
K454
顎下腺摘出術
10,210点
K455
顎下腺悪性腫瘍手術
33,010点
K456
削除
K457
耳下腺腫瘍摘出術
K458
1
耳下腺浅葉摘出術
27,210点
2
耳下腺深葉摘出術
34,210点
耳下腺悪性腫瘍手術
1
切除
33,010点
2
全摘
44,020点
K459
唾液腺管形成手術
13,630点
K460
唾液腺管移動術
1
2
上顎洞内へのもの
13,630点
のう
結膜嚢内へのもの
15,490点
(甲状腺、副甲状腺(上皮小体))
K461
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術
K461-2
K462
片葉のみの場合
8,860点
2
両葉の場合
10,760点
内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術
1
片葉のみの場合
17,410点
2
両葉の場合
25,210点
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)
K462-2
K463
1
内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)
25,210点
甲状腺悪性腫瘍手術
1
K463-2
けい
切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)
けい
2
切除(頸部外側区域郭清を伴うもの)
3
全摘及び亜全摘(頸部外側区域郭清を伴わないもの)
4
全摘及び亜全摘(片側頸部外側区域郭清を伴うもの)
5
K464
22,880点
けい
けい
けい
全摘及び亜全摘(両側頸部外側区域郭清を伴うもの)
24,180点
26,180点
33,790点
35,790点
36,790点
内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術
1
切除
27,550点
2
全摘及び亜全摘
37,160点
副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術
K464-2
1
副甲状腺(上皮小体)摘出術
15,680点
2
副甲状腺(上皮小体)全摘術(一部筋肉移植)
33,790点
内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術
20,660点