診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (136 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
150点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
75点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
63点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
56点
在宅療養実績加算2
(1)
単一建物診療患者が1人の場合
200点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
100点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
50点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
43点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
38点
3について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ
所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。
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3を算定する患者であって継続的に診療を行っているものに対して、保険医療
機関が、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関において又は他の保険医療機
関等との連携により、常時往診を行う体制等を確保した上で訪問診療を行った場
合に、当該体制等に応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
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イ
在宅療養移行加算1
316点
ロ
在宅療養移行加算2
216点
ハ
在宅療養移行加算3
216点
ニ
在宅療養移行加算4
116点
1のイの(2)から(5)まで、1のロの(2)から(5)まで、2のロからホまで及び3のロ
からホまでについて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、包括的
支援加算として、150点を所定点数に加算する。
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区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって、
区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1を算定しているものにつ
いては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。
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1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホにつ
いては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状
況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在
宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。
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1のイの(1)の③から⑤まで、1のイの(2)の③から⑤まで、1のイの(3)の③から
⑤まで、1のイの(4)の③から⑤まで、1のイの(5)の③から⑤まで、1のロの(1)の
③から⑤まで、1のロの(2)の③から⑤まで、1のロの(3)の③から⑤まで、1のロ
の(4)の③から⑤まで、1のロの(5)の③から⑤まで、2のイの(3)から(5)まで、2の
ロの(3)から(5)まで、2のハの(3)から(5)まで、2のニの(3)から(5)まで、2のホの(3)
から(5)まで、3のイの(3)から(5)まで、3のロの(3)から(5)まで、3のハの(3)から(5)
まで、3のニの(3)から(5)まで及び3のホの(3)から(5)までについて、別に厚生労働
大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の60に相当
する点数を算定する。
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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を
行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連
携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の
保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤
師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士
若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であっ
て当該患者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上