診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (194 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回)
1,200点
2
下垂体後葉負荷試験(一連として月1回)
1,200点
3
甲状腺負荷試験(一連として月1回)
1,200点
4
副甲状腺負荷試験(一連として月1回)
1,200点
5
副腎皮質負荷試験
イ
鉱質コルチコイド(一連として月1回)
1,200点
ロ
糖質コルチコイド(一連として月1回)
1,200点
6
性腺負荷試験(一連として月1回)
注1
1,200点
1月に3,600点を限度として算定する。
2
負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定
回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号D419
の5に掲げる副腎静脈サンプリングを行った場合は、当該検査の費用は別に算定
できる。
D288
糖負荷試験
1
常用負荷試験(血糖及び尿糖検査を含む。)
2
耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血
中C-ペプチド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験
注
200点
900点
注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず所定点数
に含まれるものとする。
D289
その他の機能テスト
すい
1
膵機能テスト(PFDテスト)
2
100点
肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法)、ビリルビン負荷試験、
さ
馬尿酸合成試験、フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈渣
定量検査)、モーゼンタール法、ヨードカリ試験
100点
3
胆道機能テスト、胃液分泌刺激テスト
700点
4
セクレチン試験
注
検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、全
3,000点
て所定点数に含まれるものとする。
D290
卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト
D290-2
D291
尿失禁定量テスト(パッドテスト)
100点
100点
皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線
貼布試験、最小紅斑量(MED)測定
D291-2
1
21箇所以内の場合(1箇所につき)
16点
2
22箇所以上の場合(1箇所につき)
12点
小児食物アレルギー負荷検査
注1
1,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、16歳未満の患者に対して食物アレルギー負荷
検査を行った場合に、年3回に限り算定する。
2
小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に
含まれるものとする。
D291-3
内服・点滴誘発試験
注
1,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する。
(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
通則
区分番号D292及びD293に掲げるラジオアイソトープを用いた諸検査については、各区
分の所定点数及び区分番号D294に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合算し
た点数により算定する。
D292
体外からの計測によらない諸検査
しよう
1
循環血液量測定、血 漿 量測定
480点
2
血球量測定
800点