診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (288 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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くうそう は
経皮的膿胸ドレナージ術
のう
5,400点
挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
くう
膿胸腔有茎筋肉弁充填術
のう
K497-2
33,150点
32,690点
のう
注
K498
のう
胸腔鏡下膿胸腔掻爬術
K496-5
K497
1肺葉に相当する範囲を超えるもの
くう
K496-4
38,610点
くう
膿胸腔有茎大網充填術
57,100点
のう
胸郭形成手術(膿胸手術の場合)
1
2
ろつ
肋骨切除を主とするもの
べん ち
胸膜胼胝切除を併施するもの
くう
K499
胸郭形成手術(肺切除後遺残腔を含む。)
K500
削除
K501
乳糜胸手術
び
42,020点
49,200点
16,540点
17,290点
くう
くう
K501-2
胸腔・腹腔シャントバルブ設置術
K501-3
胸腔鏡下胸管結紮術(乳糜胸手術)
くう
さつ
び
12,530点
15,230点
(縦隔)
K502
縦隔腫瘍、胸腺摘出術
K502-2
38,850点
縦隔切開術
1
2
けい
頸部からのもの、経食道によるもの
くう
経胸腔によるもの、経腹によるもの
くう
6,390点
20,050点
K502-3
胸腔鏡下縦隔切開術
31,300点
K502-4
拡大胸腺摘出術
36,000点
注
K502-5
重症筋無力症に対して実施された場合に限り算定する。
くう
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術
注
重症筋無力症に対して実施された場合に限り算定する。
K503
縦隔郭清術
K504
縦隔悪性腫瘍手術
1
2
K504-2
58,950点
37,010点
単純摘出
38,850点
広汎摘出
58,820点
くう
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術
58,950点
(気管支、肺)
K505及びK506
K507
K508
削除
のう
のう
肺膿瘍切開排膿術
31,030点
さく
気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)
K508-2
10,150点
気管・気管支ステント留置術
1
硬性鏡によるもの
2
軟性鏡によるもの
11,400点
8,960点
K508-3
気管支熱形成術
10,150点
K508-4
気管支バルブ留置術
8,960点
注
K509
気管支異物除去術
K509-2
1
直達鏡によるもの
9,260点
2
開胸手術によるもの
45,650点
気管支肺胞洗浄術
注
K509-3
K509-4
K510
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
6,090点
たん
成人の肺胞蛋白症に対して治療の目的で行われた場合に限り算定する。
気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術
ろう
気管支瘻孔閉鎖術
9,130点
気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)
K510-2
K510-3
10,000点
8,040点
光線力学療法
1
早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの
10,450点
2
その他のもの
10,450点
しやく
気管支鏡下レーザー腫瘍焼 灼 術
12,020点