診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (339 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
N005-5
BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 1,600点
第2節
病理診断・判断料
区分
N006
病理診断料
1
組織診断料
520点
2
細胞診断料
200点
注1
1については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専
ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号
N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理
組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本
作製若しくは区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製さ
れた組織標本(区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N00
2に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本
のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関
以外の保険医療機関で作製された組織標本(当該保険医療機関以外の保険医療機
関で区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N002に掲げる
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル
病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数に
かかわらず、月1回に限り算定する。
2
2については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専
ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号
N003-2に掲げる迅速細胞診若しくは区分番号N004に掲げる細胞診の2
により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保
険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又
は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
3
当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った
場合は、区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は、別に算
定できない。
4
病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら担当す
る常勤の医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合には、当該
基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ
病理診断管理加算1
(1)
組織診断を行った場合
120点
(2)
細胞診断を行った場合
60点
ロ
5
病理診断管理加算2
(1)
組織診断を行った場合
320点
(2)
細胞診断を行った場合
160点
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体か
ら区分番号N000に掲げる病理組織標本作製の1又は区分番号N002に掲げ
る免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく
診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加算
する。
N007
病理判断料
注1
2
第14部
通則
130点
行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。
その他