診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (191 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
D256
眼底カメラ撮影
1
通常の方法の場合
イ
アナログ撮影
54点
ロ
デジタル撮影
58点
2
蛍光眼底法の場合
400点
3
自発蛍光撮影法の場合
510点
注1
使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数
に加算する。(1のロの場合を除く。)
2
広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加
算する。
D256-2
眼底三次元画像解析
注
190点
患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行っ
た、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用
は、所定点数に含まれるものとする。
D256-3
光干渉断層血管撮影
注
400点
光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検
査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定
点数に含まれるものとする。
D257
細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)
注
110点
使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に
加算する。
D258
網膜電位図(ERG)
230点
D258-2
網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)
500点
D258-3
黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図
800点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D259
精密視野検査(片側)
D260
量的視野検査(片側)
D261
38点
1
動的量的視野検査
195点
2
静的量的視野検査
290点
屈折検査
1
6歳未満の場合
69点
2
1以外の場合
69点
注
1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行
わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所
定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は
算定しない。
D262
調節検査
D263
矯正視力検査
D263-2
70点
1
眼鏡処方箋の交付を行う場合
69点
2
1以外の場合
69点
コントラスト感度検査
注
207点
コントラスト感度検査は、患者1人につき手術の前後においてそれぞれ1回に限
り算定する。
D264
精密眼圧測定
注
82点
水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合
は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。
D265
角膜曲率半径計測
D265-2
角膜形状解析検査
84点
105点