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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(1)

単一建物診療患者が1人の場合

940点

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

538点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

375点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

321点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

275点

1及び2に掲げるもの以外の場合


別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行ってい
る場合



(1)

単一建物診療患者が1人の場合

2,435点

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

2,010点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

1,785点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

1,500点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

1,315点

月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1)

単一建物診療患者が1人の場合

1,935点

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,010点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

735点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

655点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

555点



月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器
を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)



(1)

単一建物診療患者が1人の場合

1,534点

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

895点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

645点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

573点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

487点

月1回訪問診療を行っている場合
(1)

単一建物診療患者が1人の場合

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

710点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

545点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

455点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

395点



1,265点

月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器
を用いた診療を行っている場合

注1

(1)

単一建物診療患者が1人の場合

760点

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

440点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

315点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

264点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

225点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満
の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、施設入居者等であっ
て通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に
定期的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従
い、所定点数を月1回に限り算定する。



区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料を算定している患者について
は算定しない。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる
点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。


在宅緩和ケア充実診療所・病院加算