診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (183 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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算、冠攣 縮誘発薬物負荷試験加算又は冠動脈造影加算として、それぞれ800点、
2,000点、400点、400点、400点、800点、800点又は1,400点を加算する。
3
血管内超音波検査又は血管内光断層撮影を実施した場合は、血管内超音波検査
加算又は血管内光断層撮影加算として、400点を所定点数に加算する。
4
冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算
として、600点を所定点数に加算する。
5
循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動
脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,200点を所定点数に加
算する。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、血管内視鏡検査を実施した場合は、血管内視
鏡検査加算として、400点を所定点数に加算する。
7
同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、冠動脈血流予備能測定検査
及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には、主たる検査の点数
を算定する。
8
カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分
析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使
用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
9
エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げる
フィルムの所定点数により算定する。
くう
10
くう
心腔内超音波検査を実施した場合は、心腔内超音波検査加算として、400点を所
定点数に加算する。
D207
体液量等測定
1
体液量測定、細胞外液量測定
2
血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によ
60点
かん
るもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定
3
100点
心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、
脳循環測定(色素希釈法によるもの)
注1
150点
心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、心拍出量測定加算とし
て、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴
う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2
D208
カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
4
血管内皮機能検査(一連につき)
200点
5
脳循環測定(笑気法によるもの)
1,350点
心電図検査
1
四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導
130点
2
ベクトル心電図、体表ヒス束心電図
150点
3
携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査
150点
4
加算平均心電図による心室遅延電位測定
200点
5
その他(6誘導以上)
90点
注
当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合
は、1回につき70点とする。
D209
負荷心電図検査
1
四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導
380点
2
その他(6誘導以上)
190点
注1
当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った
場合は、1回につき70点とする。
2
区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき、負荷心電
図検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210
ホルター型心電図検査
1
30分又はその端数を増すごとに
90点