診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (333 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1
くう
そう
下垂体ブロック、三叉神経半月神経節ブロック、腹腔神経叢ブロック、くも膜下
そう
そう
脊髄神経ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢
そう
ブロック、腰神経叢ブロック
3,000点
けい
2
胸・腰交感神経節ブロック、頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、眼神経ブロック、
上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロッ
ク、顔面神経ブロック
か
3
1,800点
か
眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロッ
ク、副神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、閉鎖神経ブロッ
ク、不対神経節ブロック、前頭神経ブロック
800点
けい
4
そう
迷走神経ブロック、横隔神経ブロック、上喉頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロッ
ろつ
そ
たい
ク、肋間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、外側大腿
たい
ざ
皮神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙
けい
骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、仙腸関節枝神経ブロック、頸・胸・腰椎後
枝内側枝神経ブロック、脊髄神経前枝神経ブロック
注
340点
上記以外の神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)
は、区分番号L102に掲げる神経幹内注射で算定する。
L102
神経幹内注射
25点
L103
カテラン硬膜外注射
140点
L104
トリガーポイント注射
70点
L105
神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除
く。)
80点
注
精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定
点数に加算する。
第3節
薬剤料
区分
L200
薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。
注1
薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節
特定保険医療材料料
区分
L300
特定保険医療材料
注
第12部
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
放射線治療
通則
1
放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当
たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」
という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算
定する。
2
第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、第1節に掲げられてい
る放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。
3
新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳
未満の小児に対して放射線治療(区分番号M000からM001-3まで及びM002からM
004までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該
放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20
に相当する点数を加算する。
第1節
放射線治療管理・実施料
区分
M000
放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)
1
1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合
2,700点