診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (289 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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肺切除術
けつ
1
楔状部分切除
27,520点
2
区域切除(1肺葉に満たないもの)
58,430点
3
肺葉切除
58,350点
4
複合切除(1肺葉を超えるもの)
64,850点
5
1側肺全摘
59,830点
6
気管支形成を伴う肺切除
76,230点
K512
削除
K513
胸腔鏡下肺切除術
くう
のう
肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)
39,830点
2
部分切除
45,300点
3
区域切除
72,600点
肺葉切除又は1肺葉を超えるもの
81,000点
4
K513-2
K513-3
K513-4
K514
けつ
1
くう
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術
くう
胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術
くう
胸腔鏡下肺縫縮術
58,950点
58,950点
53,130点
肺悪性腫瘍手術
1
部分切除
60,350点
2
区域切除
69,250点
3
肺葉切除又は1肺葉を超えるもの
72,640点
4
肺全摘
72,640点
5
隣接臓器合併切除を伴う肺切除
78,400点
6
気管支形成を伴う肺切除
80,460点
7
気管分岐部切除を伴う肺切除
124,860点
8
気管分岐部再建を伴う肺切除
127,130点
9
胸膜肺全摘
92,000点
10
壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)
105,000点
注
9及び10については、悪性びまん性胸膜中皮腫に対して実施した場合に限り算定
する。
K514-2
K514-3
くう
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術
1
部分切除
60,170点
2
区域切除
72,640点
3
肺葉切除又は1肺葉を超えるもの
92,000点
4
気管支形成を伴う肺切除
107,800点
5
肺全摘
93,000点
移植用肺採取術(死体)(両側)
注
K514-4
80,460点
肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
同種死体肺移植術
注1
139,230点
2
肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。
3
両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算
する。
K514-5
移植用部分肺採取術(生体)
注
K514-6
60,750点
肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
生体部分肺移植術
注1
130,260点
生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養
上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2
肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。