診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (155 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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C108-2
在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
注
1,500点
悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪
性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
C108-3
在宅強心剤持続投与指導管理料
注
1,500点
別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患
者に対して、在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
C108-4
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
注
1,500点
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において
区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の1又は区分番号C108-
2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する指導管理を受けている患者
に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する麻薬等又は
抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
C109
在宅寝たきり患者処置指導管理料
注1
1,050点
在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、
当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
2
区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者
については、算定しない。
C110
とう
在宅自己疼痛管理指導管理料
1,300点
とう
注
とう
疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼
とう
痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己
とう
疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
C110-2
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
注1
810点
振戦等除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において振
戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅振戦等管理に関す
る指導管理を行った場合に算定する。
2
植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算
として、140点を所定点数に加算する。
C110-3
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
注1
810点
てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅にお
いててんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅てんかん
管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
2
植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算
として、140点を所定点数に加算する。
C110-4
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
注
810点
ぼうこう
便失禁又は過活動膀胱 に対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植
え込んだ後に、患者の同意を得て、在宅において、自己による便失禁管理又は過活
ぼうこう
動膀胱 管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅便失禁管理又は在
ぼうこう
宅過活動膀胱 管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
C110-5
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料
注
810点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅におい
て舌下神経電気刺激療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅舌下
神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C111
在宅肺高血圧症患者指導管理料
注
1,500点
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジ
ンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。
C112
在宅気管切開患者指導管理料
注
900点
気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅にお
ける気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。
C112-2
在宅喉頭摘出患者指導管理料
900点