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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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行った場合に、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者
支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院
の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養支
援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支
援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。



当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次
に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。


在宅患者緊急入院診療加算



診療録管理体制加算



医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は
100対1補助体制加算に限る。)



乳幼児加算・幼児加算



超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算



地域加算



離島加算



HIV感染者療養環境特別加算



診療所療養病床療養環境加算



診療所療養病床療養環境改善加算



重症皮膚潰瘍管理加算



有床診療所緩和ケア診療加算



医療安全対策加算



感染対策向上加算



患者サポート体制充実加算



報告書管理体制加算



入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)



医療的ケア児(者)入院前支援加算



薬剤総合評価調整加算



排尿自立支援加算



協力対象施設入所者入院加算



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た診療所である保険医療機関については、注1から注8までの規定にか
かわらず、当該保険医療機関に入院している患者について、区分番号A108に
掲げる有床診療所入院基本料の例により算定できる。

10

栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院し
ている患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加
算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料
は、算定できない。

11

有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関であっ
て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出たものに入院している患者については、有床診療所療養病床在宅復帰機能
強化加算として、1日につき10点を所定点数に加算する。

12

有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関に入院し
ている患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工


しよう

腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血 漿 交換療
かん

法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管
理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
第2節
区分

入院基本料等加算