診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (350 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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イ
第1章基本診療料に掲げる診療料のうち入院に係るもの
ロ
第2章特掲診療料第1部医学管理等に掲げる診療料(がん性疼 痛緩和指導管理料、外来緩
とう
和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、外来放射線照射診療料、退院時共同指導料1、診
療情報提供料(Ⅰ)(注4に掲げる場合に限る。)及び診療情報提供料(Ⅱ)を除く。)
ハ
第2章特掲診療料第2部在宅医療に掲げる診療料(往診料及び在宅植込型補助人工心臓(非
拍動流型)指導管理料を除く。)
ニ
第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める検査に係るもの
に限る。)
ホ
第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの
及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。)
ヘ
第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの
及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。)
ト
第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める
リハビリテーションに係るものに限る。)
チ
第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料
リ
第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める処置に係るもの
に限る。)
ヌ
第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める手術に係るもの
に限る。)
ル
第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るもの
に限る。)
ヲ
第2章特掲診療料第14部その他に掲げる診療料(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(いずれも初診時及び再診時に限る。)を除く。)
第4章
1
経過措置
第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院
基本料及び20対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関の
うち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保
険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患
者について、当分の間、算定できるものとする。
2
第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げるアルブミン(BCP改良法・BC
G法)のうち、BCG法によるものは、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるものとす
る。
3
第2章の規定にかかわらず、区分番号K371-2の4、区分番号K862及び区分番号K8
64の1については、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるものとする。