診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (101 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する
保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有
無にかかわらず、所定点数に代えて、外来緩和ケア管理料(特定地域)として、
150点を算定する。
5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、外来緩和ケア管理料を算定すべき医学管
理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、252点(注4に規
定する外来緩和ケア管理料(特定地域)を算定すべき医学管理を情報通信機器
を用いて行った場合にあっては、131点)を算定する。
25
移植後患者指導管理料
イ
臓器移植後の場合
300点
ロ
造血幹細胞移植後の場合
300点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、臓器移植後又は造血幹細胞移植後の患者
であって、入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看
護師、薬剤師等が共同して計画的な医学管理を継続して行った場合に、月1回
に限り算定する。
2
区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者について
は算定しない。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、移植後患者指導管理料を算定すべき医学
管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又ロの所定点数に代えて、それ
ぞれ261点を算定する。
26
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
注1
810点
くう
植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中
の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定す
る。
2
植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加
算として、140点を所定点数に加算する。
27
糖尿病透析予防指導管理料
注1
350点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定め
る者に限る。)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認め
た入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保
健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算
定する。
2
区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号B001の
11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。
3
医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する
保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有
無にかかわらず、所定点数に代えて、糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)
として、175点を算定する。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、高度腎機能障害の患者に対して医師が必
要な指導を行った場合には、高度腎機能障害患者指導加算として、100点を所定
点数に加算する。
5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、糖尿病透析予防指導管理料を算定すべき
医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、305点(注