診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (303 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2センチメートル以内のもの
15,000点
2
2センチメートルを超えるもの
21,960点
注
フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。
(胃、十二指腸)
さつ
K646
胃血管結紮術(急性胃出血手術)
K647
胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。)
くう
11,360点
せん
K647-2
腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術
K647-3
内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術
せん
ろう
12,190点
23,940点
10,300点
K648
胃切開術
11,140点
K649
胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術
11,800点
くう
K649-2
腹腔鏡下胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術
22,320点
K650
削除
K651
内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術
9,210点
K652
胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術(開腹によるもの)
11,530点
K653
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術
1
2
早期悪性腫瘍粘膜切除術
6,460点
はく
早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術
18,370点
はく
3
早期悪性腫瘍十二指腸粘膜下層剥離術
21,370点
4
早期悪性腫瘍ポリープ切除術
7,160点
5
その他のポリープ・粘膜切除術
5,200点
K653-2
食道・胃内異物除去摘出術(マグネットカテーテルによるもの)
3,200点
K653-3
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術
3,250点
K653-4
内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法
K653-5
内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術
12,480点
K653-6
内視鏡的逆流防止粘膜切除術
12,000点
K654
内視鏡的消化管止血術
K654-2
K654-3
K654-4
K655
さく
胃局所切除術
6,460点
4,600点
13,830点
くう
腹腔鏡下胃局所切除術
1
内視鏡処置を併施するもの
28,500点
2
その他のもの
20,400点
くう
腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)
30,000点
胃切除術
1
単純切除術
33,850点
2
悪性腫瘍手術
55,870点
注
K655-2
有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
くう
腹腔鏡下胃切除術
1
単純切除術
45,470点
2
悪性腫瘍手術
64,120点
3
悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
73,590点
注
有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K655-3
十二指腸窓(内方)憩室摘出術
K655-4
噴門側胃切除術
1
単純切除術
40,170点
2
悪性腫瘍切除術
71,630点
注
K655-5
26,910点
有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
くう
腹腔鏡下噴門側胃切除術
1
単純切除術
54,010点
2
悪性腫瘍切除術
75,730点
3
悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
80,000点
注
有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。