診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (255 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
らK171まで、K174からK178-2まで、K181、K190、K190-2、K2
04、K229、K230、K234からK236まで、K244、K259、K266、K2
77-2、K280、K281、K319、K322、K327、K343、K343-2の
2、K376、K395、K415、K425、K427-2、K434、K442、K44
3、K458、K462、K484、K496、K496-3、K497からK498まで、K
508-4、K511、K514、K514-2の4、K518、K519、K525、K52
6の2、K527、K529、K529-3、K529-5、K531、K537、K546、
K547、K549、K552、K552-2、K594の4のロ、K594-2、K595、
K597、K597-2、K627-2の4、K645、K675-2、K677、K677
-2、K695(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K695-2、K697
-4の1、K702、K703、K703-2、K710-2、K719-6、K732-2、
K756(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K764、K765、K779、
K780、K780-2、K801、K803(6を除く。)、K818からK820まで、K
821-4、K843、K850、K857、K859(1を除く。)、K863-3、K88
くう
くう
9及びK890-2に掲げる手術、体外循環を要する手術並びに胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手
術(通則第4号に掲げる手術を除く。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
6
区分番号K528、K528-3、K535、K570-4、K583、K586の3、K5
87、K684、K684-2、K695、K751の3及び4、K751-2、K756並
びにK773に掲げる手術(1歳未満の乳児に対して行われるものに限る。)については、別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
7
区分番号K002、K138、K142の6、K145、K147、K147-3、K14
9、K149-2、K150、K151-2、K154、K154-2、K155、K163か
らK164-2まで、K166、K169、K172からK174まで、K178、K180、
K191、K192、K239、K241、K243、K245、K259、K261、K26
8、K269、K275からK281まで、K282、K346、K386、K393の1、K
397、K398の2、K399、K403、K425からK426-2まで、K501から
K501-3まで、K511の3、K513、K519、K522、K528、K528-3、
K534-3、K535、K554からK558まで、K562からK587まで、K589
からK591まで、K601、K601-2、K603-2、K610の1、K616-3、
K625、K633の4及び5、K634、K635-3からK636まで、K636-3、
K636-4、K639、K644、K647、K664、K666、K666-2、K667
-2、K674、K674-2、K681、K684、K684-2、K697-5、K71
4、K714-2、K716の2、K716-2、K717、K725からK726-2まで、
K729からK729-3まで、K734からK735まで、K735-3、K745、K7
51の1及び2、K751-2、K756、K756-2、K773、K773-5、K77
5、K804、K805からK805-3まで、K812-2、K838並びにK913に掲
げる手術を手術時体重が1,500グラム未満の児又は新生児(手術時体重が1,500グラム未満の児
を除く。)に対して実施する場合には、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400又は100分の
300に相当する点数を加算する。
8
3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618に掲げる中
心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く。)を行った場合は、乳幼児加算又は幼児加算とし
て、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する。た
だし、前号に規定する加算を算定する場合は算定しない。
9
区分番号K293、K294、K314、K343、K374、K374-2、K376、K
394、K394-2、K410、K412、K415、K422、K424、K425、K4
39、K442の2及び3、K455、K458、K463の1及び3並びにK463-2に
けい
掲げる手術については、区分番号K469に掲げる頸部郭清術を併せて行った場合は、所定点
数に片側の場合は4,000点を、両側の場合は6,000点を加算する。