よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を
情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、290点を算定する。

B001-4

手術前医学管理料
注1

1,192点

手術前に行われる検査の結果に基づき計画的な医学管理を行う保険医療機関に
おいて、手術の実施に際して区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔、区分番号L
004に掲げる脊椎麻酔又は区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管に
よる閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日に
算定する。



同一の患者につき1月以内に手術前医学管理料を算定すべき医学管理を2回以
上行った場合は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を算定した日1回に限
り、手術前医学管理料を算定する。



手術前医学管理料を算定した同一月に区分番号D208に掲げる心電図検査を
算定した場合には、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90に相当する点
数を算定する。



同一の部位につき当該管理料に含まれる区分番号E001に掲げる写真診断及
び区分番号E002に掲げる撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の
方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び
撮影の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定でき
る。この場合において、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定
できない。



第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるもの(手術を行う前1週間以
内に行ったものに限る。)は、所定点数に含まれるものとする。ただし、当該期
間において同一の検査又は画像診断を2回以上行った場合の第2回目以降のもの
については、別に算定することができる。


尿中一般物質定性半定量検査



血液形態・機能検査
しよう

しよう

しよう

末 梢 血液像(自動機械法)、末 梢 血液像(鏡検法)及び末 梢 血液一般検



出血・凝固検査
出血時間、プロトロンビン時間(PT)及び活性化部分トロンボプラスチン
時間(APTT)



血液化学検査
たん

総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン
(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホス
ファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトラ
ンスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、
カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ
(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチン
キナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケ
トン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるも
の)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比
色法)、リン脂質、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、無機
リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラー
ゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並びにイオン化
カルシウム


感染症免疫学的検査
梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ス
トレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、
抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定
量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV-1抗体、肺炎球菌抗原定性(尿・髄