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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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19

凝固因子インヒビター

144点

20

von

147点

21

プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC)

150点

22

プロテインS抗原

154点

23

プロテインS活性

163点

24

β-トロンボグロブリン(β-TG)、トロンビン・アンチトロンビン複合体(T

Willebrand因子(VWF)抗原

AT)

171点

25

血小板第4因子(PF4)

173点

26

プロトロンビンフラグメントF1+2

192点

27

トロンボモジュリン

204点

28

フィブリンモノマー複合体

215点

29

凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第
ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子)

223点

30

プロテインC抗原

226点

31

プロテインC活性

227点

32

tPA・PAI-1複合体

240点

33

ADAMTS13活性

400点

34

血小板凝集能


鑑別診断の補助に用いるもの

450点



その他のもの

50点

35

ADAMTS13インヒビター

1,000点



患者から1回に採取した血液を用いて本区分の13から32までに掲げる検査を3項
目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点
数により算定する。

D006-2



3項目又は4項目

530点



5項目以上

722点

造血器腫瘍遺伝子検査

2,100点



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合
に算定する。

D006-3

BCR-ABL1


Major


診断の補助に用いるもの

2,520点



モニタリングに用いるもの

2,520点



Major

BCR-ABL1(mRNA定量)



診断の補助に用いるもの



モニタリングに用いるもの



D006-4

BCR-ABL1(mRNA定量(国際標準値))

minor

BCR-ABL

2,520点
2,520点
mRNA



診断の補助に用いるもの

2,520点



モニタリングに用いるもの

2,520点

遺伝学的検査


処理が容易なもの

3,880点



処理が複雑なもの

5,000点



処理が極めて複雑なもの

8,000点

注1

別に厚生労働大臣が定める疾患の患者については、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて行われる場合に限り算定する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、患者から1回に採取した検体を用いて複数の
遺伝子疾患に対する検査を実施した場合は、主たる検査の所定点数及び当該主た
る検査の所定点数の100分の50に相当する点数を合算した点数により算定する。

D006-5

染色体検査(全ての費用を含む。)