診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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凝固因子インヒビター
144点
20
von
147点
21
プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC)
150点
22
プロテインS抗原
154点
23
プロテインS活性
163点
24
β-トロンボグロブリン(β-TG)、トロンビン・アンチトロンビン複合体(T
Willebrand因子(VWF)抗原
AT)
171点
25
血小板第4因子(PF4)
173点
26
プロトロンビンフラグメントF1+2
192点
27
トロンボモジュリン
204点
28
フィブリンモノマー複合体
215点
29
凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第
ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子)
223点
30
プロテインC抗原
226点
31
プロテインC活性
227点
32
tPA・PAI-1複合体
240点
33
ADAMTS13活性
400点
34
血小板凝集能
イ
鑑別診断の補助に用いるもの
450点
ロ
その他のもの
50点
35
ADAMTS13インヒビター
1,000点
注
患者から1回に採取した血液を用いて本区分の13から32までに掲げる検査を3項
目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点
数により算定する。
D006-2
イ
3項目又は4項目
530点
ロ
5項目以上
722点
造血器腫瘍遺伝子検査
2,100点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合
に算定する。
D006-3
BCR-ABL1
1
Major
イ
診断の補助に用いるもの
2,520点
ロ
モニタリングに用いるもの
2,520点
2
Major
BCR-ABL1(mRNA定量)
イ
診断の補助に用いるもの
ロ
モニタリングに用いるもの
3
D006-4
BCR-ABL1(mRNA定量(国際標準値))
minor
BCR-ABL
2,520点
2,520点
mRNA
イ
診断の補助に用いるもの
2,520点
ロ
モニタリングに用いるもの
2,520点
遺伝学的検査
1
処理が容易なもの
3,880点
2
処理が複雑なもの
5,000点
3
処理が極めて複雑なもの
8,000点
注1
別に厚生労働大臣が定める疾患の患者については、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて行われる場合に限り算定する。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、患者から1回に採取した検体を用いて複数の
遺伝子疾患に対する検査を実施した場合は、主たる検査の所定点数及び当該主た
る検査の所定点数の100分の50に相当する点数を合算した点数により算定する。
D006-5
染色体検査(全ての費用を含む。)