診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (193 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4
を算定する。
2
注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の
注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は
算定できない。
3
当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関にお
いて過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、
当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区
分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定
する。
(皮膚科学的検査)
D282-4
ダーモスコピー
注
72点
検査の回数又は部位数にかかわらず、4月に1回に限り算定する。
(臨床心理・神経心理検査)
D283
発達及び知能検査
1
操作が容易なもの
80点
2
操作が複雑なもの
280点
3
操作と処理が極めて複雑なもの
450点
注
同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数
により算定する。
D284
人格検査
1
操作が容易なもの
80点
2
操作が複雑なもの
280点
3
操作と処理が極めて複雑なもの
450点
注
同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数
により算定する。
D285
認知機能検査その他の心理検査
1
操作が容易なもの
イ
簡易なもの
80点
ロ
その他のもの
80点
2
操作が複雑なもの
280点
3
操作と処理が極めて複雑なもの
450点
注
同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数
により算定する。
(負荷試験等)
D286
肝及び腎のクリアランステスト
150点
注1
ぼうこう
ぼうこう
検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱 尿道ファイバースコピー又は膀胱 尿
道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D31
ぼうこう
ぼうこう
7に掲げる膀胱 尿道ファイバースコピー又はD317-2に掲げる膀胱 尿道鏡検
査の所定点数を併せて算定する。
2
検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるも
のとする。
D286-2
D287
イヌリンクリアランス測定
1,280点
内分泌負荷試験
1
下垂体前葉負荷試験
イ
成長ホルモン(GH)(一連として)
注
1,200点
患者1人につき月2回に限り算定する。
ロ
ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回)
1,600点
ハ
甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回)
1,200点
ニ
プロラクチン(PRL)(一連として月1回)
1,200点