診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (58 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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できない。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を
行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限
度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は
400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養
食事指導料は別に算定できない。
A302
新生児特定集中治療室管理料(1日につき)
1
新生児特定集中治療室管理料1
10,584点
2
新生児特定集中治療室管理料2
8,472点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児特定集中治療室管理が行
われた場合に、当該基準に係る区分に従い、区分番号A302-2に掲げる新生
児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、区分番号A303の2に掲げる新
生児集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院
医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であっ
て、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては
35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500
グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時
体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体
重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、
それぞれ所定点数を算定する。
2
第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13
部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室管理料に含まれるも
のとする。
イ
入院基本料
ロ
入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師
事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加
算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援
じよくそう
充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務
実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排
尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
A302-2
ハ
第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ
点滴注射
ホ
中心静脈注射
ヘ
酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト
インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
チ
第13部第1節の病理標本作製料
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(1日につき)
注1
14,539点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し
て、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、区分番号A30
2に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児
集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医
療管理料を算定した期間と通算して、当該管理料の届出を行っている病床を有す
る治療室に入室した日から起算して7日を限度として、所定点数を算定する。
2
第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13
部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化
管理料に含まれるものとする。