診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (153 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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る月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。
5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、在宅自己注射指導管理料を算定すべき医学管
理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2のイ若しくはロの所定点数に
代えて、それぞれ1,070点又は566点若しくは653点を算定する。
C101-2
在宅小児低血糖症患者指導管理料
注
820点
12歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者以外の患者に対して、重篤な低血
糖の予防のために適切な指導管理を行った場合に算定する。
C101-3
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料
1
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1
150点
2
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2
150点
注1
1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣
が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期におけ
る合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。
べん
2
2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分娩後も継続
べん
して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分娩後12週の間、1
回に限り算定する。
C102
かん
在宅自己腹膜灌流指導管理料
4,000点
かん
注1
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、
かん
在宅自己連続携行式腹膜灌 流に関する指導管理を行った場合に算定するものと
し、頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき
2,000点を月2回に限り算定する。
2
当該指導管理を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓又はJ
かん
042に規定する腹膜灌流の1を算定する場合は、注1に規定する2回目以降の
費用は、算定しない。
3
注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対し
て当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115
点を所定点数に加算する。
C102-2
在宅血液透析指導管理料
注1
10,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、在宅血液透析を行っている入院中の患者以外
の患者に対して在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に算定するものと
し、頻回に指導管理を行う必要がある場合には、当該指導管理料を最初に算定し
た日から起算して2月までの間は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月
2回に限り算定する。
2
当該指導管理を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓を算定
する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。
3
注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対し
て当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115
点を所定点数に加算する。
C103
在宅酸素療法指導管理料
1
チアノーゼ型先天性心疾患の場合
2
その他の場合
注1
520点
2,400点
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に
関する指導管理を行った場合に算定する。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、2を算定する患者について、前回受診月の翌
月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指
導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に当該期間の月数(当該
指導を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に