診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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りん
単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及び淋菌抗原定性
ヘ
肝炎ウイルス関連検査
HBs抗原定性・半定量及びHCV抗体定性・定量
しようたん
ト
血 漿 蛋白免疫学的検査
たん
たん
C反応性蛋白(CRP)定性及びC反応性蛋白(CRP)
チ
心電図検査
区分番号D208の1に掲げるもの
リ
写真診断
区分番号E001の1のイに掲げるもの
ヌ
撮影
区分番号E002の1に掲げるもの
6
区分番号D026に掲げる血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免
疫学的検査判断料を算定している患者については算定しない。
7
第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は区分番号D027に掲げる基本的
検体検査判断料を算定している患者については算定しない。
B001-5
手術後医学管理料(1日につき)
1
病院の場合
1,188点
2
診療所の場合
1,056点
注1
病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係
るものを除く。)に入院している患者について、入院の日から起算して10日以内
に行われた区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全
身麻酔を伴う手術後に必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係る手術料を
算定した日の翌日から起算して3日に限り算定する。
2
同一の手術について、同一月に区分番号B001-4に掲げる手術前医学管理
料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間については、所定点数の100分の
95に相当する点数を算定する。
3
第3部検査のうち次に掲げるもの(当該手術に係る手術料を算定した日の翌日
から起算して3日以内に行ったものに限る。)は、所定点数に含まれるものとす
る。
イ
尿中一般物質定性半定量検査
ロ
尿中特殊物質定性定量検査
たん
尿蛋白及び尿グルコース
ハ
血液形態・機能検査
しよう
しよう
赤血球沈降速度(ESR)、末 梢 血液像(自動機械法)、末 梢 血液像(鏡
しよう
検法)及び末 梢 血液一般検査
ニ
血液化学検査
たん
総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン
(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホス
ファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトラ
ンスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、
カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ
(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチン
キナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケ
トン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるも
の)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比
色法)、リン脂質、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、無機
リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラー
ゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、イオン化カル
シウム並びに血液ガス分析
ホ
心電図検査