診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (207 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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行った場合は、心臓MRI撮影加算として、400点を所定点数に加算する。
5
MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳房のMRI撮影を
行った場合は、乳房MRI撮影加算として、100点を所定点数に加算する。
6
1のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合又は診断撮影
機器での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼し行われる場合に限り算定す
る。
7
MRI撮影について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児に対し
て、麻酔を用いて鎮静を行い、1回で複数の領域を一連で撮影した場合は、小児
鎮静下MRI撮影加算として、当該撮影の所定点数に100分の80に相当する点数
を加算する。
8
1について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、頭部のMRI撮影を行った場合
は、頭部MRI撮影加算として、100点を所定点数に加算する。
9
MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身のMRI撮影を
行った場合は、全身MRI撮影加算として、600点を所定点数に加算する。
10
MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、肝エラストグラフィを
行った場合は、肝エラストグラフィ加算として、600点を所定点数に加算する。
E203
コンピューター断層診断
注
450点
コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できる
ものとする。
第4節
E300
薬剤
薬剤料
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。
注1
薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節
E400
特定保険医療材料料
フィルム
注1
材料価格を10円で除して得た点数
6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材
料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
2
E401
使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
特定保険医療材料(フィルムを除く。)
注
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料(フィルムを除く。)の材料価格は、別に厚生労働大
臣が定める。
第5部
投薬
通則
1
投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。
2
投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険
医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数によ
り算定する。
3
薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除
く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
4
入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に
掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号