診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (195 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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吸収機能検査、赤血球寿命測定
1,550点
4
造血機能検査、血小板寿命測定
2,600点
注1
同一のラジオアイソトープを用いて区分番号D292若しくはD293に掲げ
る検査又は区分番号E100からE101-4までに掲げる核医学診断のうちい
ずれか2以上を行った場合の検査料又は核医学診断料は、主たる検査又は核医学
診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
2
検査に数日を要した場合であっても同一のラジオアイソトープを用いた検査
は、一連として1回の算定とする。
3
D293
核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
シンチグラム(画像を伴わないもの)
D294
1
甲状腺ラジオアイソトープ摂取率(一連につき)
365点
2
レノグラム、肝血流量(ヘパトグラム)
575点
注
核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
ラジオアイソトープ検査判断料
注
110点
ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算
定するものとする。
(内視鏡検査)
通則
1
超音波内視鏡検査を実施した場合は、超音波内視鏡検査加算として、300点を所定点数に加算
する。
2
区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者
につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用
は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
3
当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回
につき70点とする。
4
写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点
数を所定点数に加算する。
5
緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診
療時間以外の時間若しくは深夜である内視鏡検査(区分番号D296-3、D324及びD3
25に掲げるものを除く。)を行った場合において、当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点
数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。
イ
休日加算
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ
時間外加算(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)
所定点数の100分の40に相当する点数
ハ
深夜加算
ニ
所定点数の100分の80に相当する点数
イからハまでにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定す
る保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし
書に規定する時間である内視鏡検査を行った場合
所定点数の100分の40に相当する点数
D295
関節鏡検査(片側)
760点
D296
喉頭直達鏡検査
190点
くう
D296-2
鼻咽腔直達鏡検査
D296-3
内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用
220点
いるもの)
注
305点
入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療
時間以外の時間、休日又は深夜において行った場合は、時間外加算として、200点を
所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一日に第1節第1款の通則第
1号又は第3号の加算は別に算定できない。
D297
削除
D298
嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)
くう
くう
600点
D298-2
えん
内視鏡下嚥下機能検査
720点