診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (125 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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合には、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。
3
保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定
しない。
B011-4
医療機器安全管理料
1
臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用い
て治療を行う場合(1月につき)
2
100点
放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関に
おいて、放射線治療計画を策定する場合(一連につき)
注1
1,100点
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治
療を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療が必要な患者に対
して、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合に算定する。
B011-5
がんゲノムプロファイリング評価提供料
注
12,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、区分番号D
006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査により得られた包括的なゲノ
ムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するためのがん薬物
療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリン
グ技術を有する者等による検討会での検討を経た上で患者に提供し、かつ、治療方
針等について文書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人につき1回に限り
算定する。
B011-6
栄養情報連携料
注1
70点
区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料を算定する患者に対して、
退院後の栄養食事管理について指導を行った内容及び入院中の栄養管理に関する
情報を示す文書を用いて説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法
第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保
険医療機関等」という。)の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、
入院中1回に限り算定する。
2
注1に該当しない場合であって、当該保険医療機関を退院後に他の保険医療機
関等に転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定されているものについ
て、患者又はその家族等の同意を得て、入院中の栄養管理に関する情報を示す文
書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、
入院中に1回に限り算定する。
3
B012
区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
傷病手当金意見書交付料
注
100点
健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に
算定する。
B013
療養費同意書交付料
注
100点
健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整復以外の施術に係るものに限る。)
に係る同意書を交付した場合に算定する。
B014
退院時薬剤情報管理指導料
注1
90点
保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認す
るとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現
した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該
患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退
院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り
算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005に掲げる退院時共同