診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (89 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、当該手術を行った場合(入
院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞在手術等基本料3を
算定する。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以
内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
3
第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、
短期滞在手術等基本料1に含まれるものとする。
イ
尿中一般物質定性半定量検査
ロ
血液形態・機能検査
しよう
しよう
しよう
末 梢 血液像(自動機械法)、末 梢 血液像(鏡検法)及び末 梢 血液一般検査
ハ
出血・凝固検査
出血時間、プロトロンビン時間(PT)及び活性化部分トロンボプラスチン
時間(APTT)
ニ
血液化学検査
たん
総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン
(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホス
ファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトラ
ンスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、
カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ
(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチン
キナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケ
トン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるも
の)、リン脂質、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、無機リ
ン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ
(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並びにイオン化カ
ルシウム
ホ
感染症免疫学的検査
梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ス
トレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、
抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定
量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV-1抗体、肺炎球菌抗原定性(尿・髄
液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、
りん
単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及び淋菌抗原定性
ヘ
肝炎ウイルス関連検査
HBs抗原定性・半定量及びHCV抗体定性・定量
ト
しようたん
血 漿 蛋白免疫学的検査
たん
たん
C反応性蛋白(CRP)定性及びC反応性蛋白(CRP)
チ
心電図検査
区分番号D208の1に掲げるもの
リ
写真診断
区分番号E001の1に掲げるもの
ヌ
撮影
区分番号E002の1に掲げるもの
ル
麻酔管理料(Ⅰ)
区分番号L009に掲げるもの
ヲ
麻酔管理料(Ⅱ)
区分番号L010に掲げるもの
4
第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲げるもの(当該患者に対して行っ
た第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療
材料料、区分番号J038に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤料、第
14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、短期滞在手術等基本料
3に含まれるものとする。