診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (123 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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を所定点数に加算する。
15
くう
保険医療機関が、周術期等における口腔機能管理の必要を認め、患者又はその
ぼう
家族等の同意を得て、歯科を標榜する他の保険医療機関に当該患者が受診する日
の予約を行った上で当該患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算2と
して100点を所定点数に加算する。
16
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、連携する
保険医療機関において区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を
算定して当該連携保険医療機関を退院した患者(あらかじめ共有されている地域
連携診療計画に係る入院中の患者以外の患者に限る。)の同意を得て、当該連携
保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の地域連携診療計
画に基づく療養に係る必要な情報を提供した場合に、地域連携診療計画加算とし
て、50点を所定点数に加算する。
17
保険医療機関が、患者の同意を得て、当該患者が入院又は入所する保険医療機
関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して文書で診療情報を提供する
際、当該患者に対して定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから
得た療養に係る情報を添付して紹介を行った場合は、療養情報提供加算として、
50点を所定点数に加算する。
18
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像
診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものに
ついて、他の保険医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で提供した
場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、検査・画像情報
提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イに
ついては、注8に規定する加算を算定する場合は算定しない。
イ
退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要
な情報を提供した場合
ロ
B009-2
入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合
電子的診療情報評価料
注
200点
30点
30点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患
者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約
等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該
患者の診療に活用した場合に算定する。
B010
診療情報提供料(Ⅱ)
注
500点
保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師の意見を
求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報そ
の他の別の医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提
供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師の助言を得るための支援
を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B010-2
診療情報連携共有料
注1
120点
歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査
結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患
者1人につき3月に1回に限り算定する。
2
区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹
介を行った場合に限る。)を算定した同一月においては、別に算定できない。
B011
連携強化診療情報提供料
注1
150点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生
労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者について、
当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診