診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (188 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合
は、1回につき70点とする。
D235-2
長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)
注
500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D235-3
長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)
1
長期脳波ビデオ同時記録検査1
3,500点
2
長期脳波ビデオ同時記録検査2
900点
注
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D236
脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)
1
体性感覚誘発電位
850点
2
視覚誘発電位
850点
3
聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査
850点
注
4
2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
D236-2
聴性定常反応
1,010点
光トポグラフィー
1
脳外科手術の術前検査に使用するもの
2
抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの
イ
670点
ロ
地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保
注1
健指定医による場合
400点
イ以外の場合
200点
2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点
数の100分の80に相当する点数により算定する。
D236-3
脳磁図
1
自発活動を測定するもの
17,100点
2
その他のもの
5,100点
注1
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかんの診断を目的として
行われる場合に限り算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D237
終夜睡眠ポリグラフィー
1
携帯用装置を使用した場合
720点
2
多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合
250点
3
1及び2以外の場合
イ
安全精度管理下で行うもの
4,760点
ロ
その他のもの
3,570点
注
3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D237-2
反復睡眠潜時試験(MSLT)
5,000点
D237-3
覚醒維持検査
5,000点
D238
脳波検査判断料
1
脳波検査判断料1
350点
2
脳波検査判断料2
180点
注1
脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
2
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして