診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ロ
ふん
糞便検査
ふん
区分番号D003(カルプロテクチン(糞便)を除く。)に掲げるもの
ハ
血液形態・機能検査
区分番号D005(ヘモグロビンA1C(HbA1c)、デオキシチミジンキ
ナーゼ(TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ
(TdT)、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を除く。)に
掲げるもの
ニ
創傷処置
100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方
センチメートル未満のもの
ホ
削除
ヘ
皮膚科軟膏処置
こう
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
ト
チ
リ
ヌ
7
ぼうこう
膀胱 洗浄
ちつ
腟洗浄
眼処置
しよう
睫 毛抜去
ル
耳処置
ヲ
耳管処置
ワ
鼻処置
カ
口腔、咽頭処置
ヨ
間接喉頭鏡下喉頭処置
タ
ネブライザ
レ
超音波ネブライザ
ソ
介達牽引
ツ
消炎鎮痛等処置
くう
けん
6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所
定点数に加算する。ただし、注8又は注9に規定する加算を算定する場合は算定
しない。
8
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を
行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点
又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590
点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7の
ただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間に
おいて再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合においては、250点)
を所定点数に加算する。
9
ぼう
小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のた
だし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が
定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限
る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注8の規定にか
かわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。
10
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対
して十分な情報を取得した上で再診を行った場合は、医療情報取得加算3として、
3月に1回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他
の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医
療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
11
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を
用いた診療を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所定点数