診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (326 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1のイ及び2のイの場合において、非血縁者間移植を実施した場合は、非血縁
者間移植加算として、10,000点を所定点数に加算する。
9
1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において同種移植を実施した場合
は、コーディネート体制充実加算として、1,500点を所定点数に加算する。
K922-2
CAR発現生T細胞投与(一連につき)
30,850点
注1
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
2
CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所
定点数に含まれるものとする。
K922-3
自己骨髄由来間葉系幹細胞投与(一連につき)
注
22,280点
自己骨髄由来間葉系幹細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針
は、所定点数に含まれるものとする。
K923
術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)
1
濃縮及び洗浄を行うもの
2
濾過を行うもの
注1
3,500点
併施される手術の所定点数とは別に算定する。
2
K924
5,500点
ろ
使用した術中術後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする。
自己生体組織接着剤作成術
注
4,340点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場合に算定する。
K924-2
自己クリオプレシピテート作製術(用手法)
注
1,760点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定す
る。
K924-3
同種クリオプレシピテート作製術
注
600点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、同種クリオプレシピテートを用いた場合に算定す
る。
第3節
手術医療機器等加算
区分
K930
K931
脊髄誘発電位測定等加算
りゆう
1
脳、脊椎、脊髄、大動脈 瘤 又は食道の手術に用いた場合
3,630点
2
甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合
3,130点
超音波凝固切開装置等加算
くう
注
3,000点
くう
胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状
腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって、超音波凝固切開装置等を使用した場合に
算定する。
K932
創外固定器加算
注
10,000点
区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076、K078、
K124-2、K125、K180の3、K443、K444及びK444-2に
掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。
K933
イオントフォレーゼ加算
注
45点
区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを
使用した場合に算定する。
K934
くう
副鼻腔手術用内視鏡加算
注
1,000点
区分番号K350、K352、K352-3、K362-2及びK365に掲げ
る手術に当たって、内視鏡を使用した場合に算定する。
K934-2
くう
副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算
注
1,000点
区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲
くう
げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する。
K935
止血用加熱凝固切開装置加算
700点