診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (201 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE203に限る。)を通則第6号本文
に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第5号の届出
を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師
が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分
番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月
1回に限り、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定するこ
とができる。
第1節
エックス線診断料
通則
1
エックス線診断の費用は、区分番号E000に掲げる透視診断若しくは区分番号E001に
掲げる写真診断の各区分の所定点数、区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E00
2に掲げる撮影の各区分の所定点数を合算した点数若しくは区分番号E001に掲げる写真診
断、区分番号E002に掲げる撮影及び区分番号E003に掲げる造影剤注入手技の各区分の
所定点数を合算した点数又はこれらの点数を合算した点数により算定する。
2
同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における写真診断の費用は、
第1の診断については区分番号E001に掲げる写真診断の各所定点数により、第2の診断以
後の診断については同区分番号の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3
同一の部位につき、同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により、撮影を行った
場合における写真診断及び撮影の費用は、区分番号E001に掲げる写真診断の2及び4並び
に区分番号E002に掲げる撮影の2及び4並びに注4及び注5に掲げる場合を除き、第1枚
目の写真診断及び撮影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E0
02に掲げる撮影の各所定点数により、第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用
については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各所定点
数の100分の50に相当する点数により算定し、第6枚目以後の写真診断及び撮影については算定
しない。
4
撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前
3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合
において、フィルムの費用は、算定できない。
5
イ
単純撮影の場合
57点
ロ
特殊撮影の場合
58点
ハ
造影剤使用撮影の場合
66点
ニ
乳房撮影の場合
54点
特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係るエックス線診断料は、区分番
号E004に掲げる基本的エックス線診断料の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目
の所定点数により算定する。
区分
E000
透視診断
E001
写真診断
1
E002
110点
単純撮影
イ
頭部、胸部、腹部又は脊椎
85点
ロ
その他
43点
2
特殊撮影(一連につき)
96点
3
造影剤使用撮影
72点
4
乳房撮影(一連につき)
306点
注
間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
撮影
1
単純撮影
イ
アナログ撮影
60点
ロ
デジタル撮影
68点
2
特殊撮影(一連につき)
イ
アナログ撮影
260点