診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (190 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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6
D244-2
中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)
400点
150点
補聴器適合検査
1
1回目
1,300点
2
2回目以降
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
700点
届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月2回に限り算定
する。
くう
D245
鼻腔通気度検査
300点
D246
アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査
100点
D247
他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査
1
鼓膜音響インピーダンス検査
290点
2
チンパノメトリー
340点
3
耳小骨筋反射検査
450点
4
遊戯聴力検査
500点
5
耳音響放射(OAE)検査
イ
自発耳音響放射(SOAE)
100点
ロ
その他の場合
300点
D248
耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定
D249
蝸電図
D250
平衡機能検査
か
450点
750点
1
標準検査(一連につき)
20点
2
刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき)
120点
3
頭位及び頭位変換眼振検査
イ
赤外線CCDカメラ等による場合
300点
ロ
その他の場合
140点
4
電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)
イ
皿電極により4誘導以上の記録を行った場合
400点
ロ
その他の場合
260点
5
重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査
250点
6
ビデオヘッドインパルス検査
300点
注
5について、パワー・ベクトル分析を行った場合には、パワー・ベクトル分析加
算として200点を、刺激又は負荷を加えた場合には、刺激又は負荷加算として、1種
目につき120点を所定点数に加算する。
D251
D252
D253
D254
音声言語医学的検査
1
喉頭ストロボスコピー
450点
2
音響分析
450点
3
音声機能検査
450点
へん
扁桃マッサージ法
40点
嗅覚検査
1
基準嗅覚検査
450点
2
静脈性嗅覚検査
45点
電気味覚検査(一連につき)
300点
(眼科学的検査)
通則
コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番
号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
D255
精密眼底検査(片側)
D255-2
汎網膜硝子体検査(片側)
注
56点
150点
患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行っ
た、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる細隙灯顕